公開情報>
定款
釧路水域保全の会 定款
第1条 総則
(名称)
本会は「釧路水域保全の会」(以下「本会」という。)と称する
第2条 目的
(目的)
本会は、釧路川流域およびその周辺地域において、自然環境の保全、生物多様性の維持、及びその重要性に関する普及啓発を行うことを目的とする。
第3条 活動
(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 河川・湿地等におけるごみ拾い活動
2. 外来種の駆除および在来生物の保全活動
3. 希少種の生息調査および生息環境の改善
4. 自然保全に関する普及啓発・教育活動
5. 博物館、行政機関、教育機関等との協働・連携
6. その他、本会の目的達成に必要な活動
第4条 所在地
(所在地)
この団体の所在地は代表宅に置く。
第5条 会員
(会員)
1. 本会の目的に賛同し、活動に参加する者を会員とする。
2. 会員は、年齢・職業・居住地を問わず入会できる。
3. 入会および退会は、代表に申し出ることによって行う。
第6条 役員
(員数)
(1)本会に次の役員を置く。
1. 代表 1名
2. 副代表 1名
3. 会計 1名
(2)役員は、会員の互選により選出する。
(3)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条 会議
(会議)
1. 本会の運営に関する重要事項は、会員の意見を尊重し、会議により決定する。
2. 通常会議は年1回以上開催し、必要に応じて臨時会議を開くことができる。
3. 会議の議長は代表が務める。
第8条 会計
(会計)
1. 本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入をもって充てる。
2. 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3. 会計は年1回、会員に報告し、必要に応じて監査を受ける。
第9条 会費
(会費)
1. 会員は本会の運営に必要な経費として、会費を納入するものとする。
2. 会費の金額は、個人の任意とし、各会員の負担に応じて納入することができる。
3. 会費の使途は、活動資材の購入、調査・活動にかかる経費、普及啓発費等、本会の目的達成に必要な費用に充てる。
第10条 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
会員の個人情報は、本会の運営および連絡に関する目的以外には使用しない。
第11条 規約の改正
(規約の改正)
本規約の改正は、会員の過半数の同意により行う。
第12条 附則
(附則)
本規約は、2023年11月1日より施行する。